お知らせコラム

新型コロナウイルス感染症の後遺症(その4)・・・コタロー通信580

令和5年5月に感染症法上の位置づけが5類感染症に移行した新型コロナウイルス感染症。
これまで本通信 433、482、532 号にて、その後遺症について紹介させていただきました。
今回は、職場における新型コロナウイルス感染症後遺症について、東京都 新型コロナ後遺症ポータルの企業向けリーフレット 1)の内容を一部紹介いたします。
【新型コロナウイルスに感染後、職場で注意するべき症状】
・常に体がだるい
・少し体を動かしただけで疲れる
・朝起きられず、通勤に時間がかかる
・仕事でのミスが多くなった
・予定を忘れるなど物忘れが激しくなった
【実際のケース】
・倦怠感(販売員)
感染後、体が重く、だるい感じが 2 か月経っても取れない。
朝起きるのが辛く、仕事中も疲れやすくなり、長時間集中することができない。
・ブレインフォグ(新人看護師)
感染後、習得していた手技を思い出せない。
また、手順を何度確認しても頭に入らないなど、業務に支障がでている。
・せき、息切れ(営業)
感染後、せきが長引いている。
特に階段を上る際に息苦しく、呼吸が乱れることが多い。

国内の調査では、新型コロナに感染した労働者のうち約16%に、2か月以上の症状持続がみられ、都民アンケートでは後遺症で支障のあった人の半数以上が仕事などを休んだと回答しています。

【職場における支援の流れとポイント】
・本人による症状の自覚
本人が「コロナ後遺症かもしれない」と自覚することから支援が始まる。
上司から声がけすることも、自覚するきっかけになる。
・配慮してほしいことを本人が検討
どのような配慮を希望するのか、まずは本人が検討。
職場からの一方的な配慮は、かえって逆効果となるおそれがある。
・本人からの申出
配慮希望は、本人から申出を行うことが原則である。
本人が安心して申出できるように、申出先(相談窓口)を明確にすることが重要。
・職場における配慮内容の決定
具体的に困っていることを本人に確認し、職場で実施可能な配慮について話し合う。
・フォロー
健康状態や仕事の状況などを確認し、配慮内容を定期的に見直す。

【職場における配慮事例】
・計画通りに仕事が進められないとの相談を受け、納期の長い仕事へ担当を変更。
・疲れやすくライン作業についていけなくなったとの相談を受け、検品に変更。
以上のように、つらい症状があっても職場を休めない、休めたとしても症状が取れないとの訴えで、お客様は店頭にお越しになると思われます。

疲労・倦怠には補中益気湯や生脈散、心身が疲れ、眠れない、朝起きられないなどの睡眠障害には帰脾湯、いつまでも残る咳には参蘇飲など、お困りの症状に合わせた漢方薬をご検討いただけますと幸いです。

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